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執筆者:幹事長(兼静岡県司法書士会副会長) 山崎敏弘
こんにちは。令和5年8月7日に公明党静岡県本部で開催された懇談会に参加してきました。毎年恒例となっているこの会は、県内の各団体の要望を公明党に伝える大切な場です。
参加者
- 公明党静岡県本部から
- 顧問議員・大口善德先生
- 参議院議員・上田勇先生
- 公明党所属の県議会議員・市議会議員
- 静岡県司法書士会から
- 井上尚人会長
- 下田代博之総務部長
- 公共嘱託登記司法書士協会から
- 山﨑久紀理事長
- 成年後見センター・リーガルサポート静岡支部から
- 山本幸則副支部長
- 静岡県司法書士政治連盟から
- 中里功会長
- 山崎敏弘幹事長(兼静岡県司法書士会副会長)
活動報告

大口先生からは、これまでの司法書士関連の活動報告と挨拶を受けました。特に「骨太の方針」に相続登記の申請義務化に向けた国民への周知・広報、自治体「相談」等の対応強化を明記していただいた大口先生のご尽力が注目されました。
要望事項の詳細
静岡県司法書士会
- 名寄帳の問題について:地方税法387条に基づく名寄帳の作成に関する問題点を提起。具体的な問題点はこちらで詳述されています。今回は、これらの問題が相続登記義務化に伴い、拡大することを防ぐための要望を行いました。
地方税法
(土地名寄帳及び家屋名寄帳)
第387条 市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。
2 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行うことができる。
3 市町村長は、納税義務者から第三百八十二条の二第一項の規定による求めがあつたときは、土地名寄帳又は家屋名寄帳に固定資産課税台帳の登録事項と同一の事項が記載(当該土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。次項において同じ。)をされている場合に限り、同条第一項の規定により当該納税義務者の閲覧に供するものとされる固定資産課税台帳又はその写しに代えて、土地名寄帳若しくはその写し(当該土地名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該土地名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)又は家屋名寄帳若しくはその写し(当該家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該家屋名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該納税義務者の閲覧に供することができる。
4 市町村長は、前項の規定により土地名寄帳若しくはその写し又は家屋名寄帳若しくはその写しを閲覧に供する場合においては、土地名寄帳又は家屋名寄帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。

成年後見センター・リーガルサポート静岡支部
- 権利擁護支援策の充実:成年後見制度以外の権利擁護支援策の充実を要望。これには、社会全体での権利擁護の強化が求められます。
- 成年後見制度利用支援事業の拡充:報酬の助成対象を市長申立案件に限らないこと、助成の経済的要件について対象者本人の収入・資産を基準とすることなど、具体的な拡充要望を提出しました。
静岡県公共嘱託登記司法書士協会
- 所有者不明土地の問題解決:公共事業のための所有者不明土地の問題解決を前提として、相続人調査を促進するよう要望。これは、公共事業の進行を滞らせる要因となるため、迅速な対応が必要です。
まとめ
今回の懇談会では、各団体の要望に対する公明党の理解と協力が深まり、非常に実りある時間となりました。
次回もこのブログで報告させていただきます。引き続き、静岡県の発展のために努力してまいりますので、応援よろしくお願いいたします!