2024要望事項の紹介⑨(静岡県公共嘱託登記司法書士協会) 

令和6年7月19日、公明党2025度予算・税制等政策要望懇談会が開催され、静岡県司法書士会、静岡県公共嘱託登記司法書士協会、成年後見センター・リーガルサポート静岡支部、そして静岡県司法書士政治連盟の4団体が出席し、要望を行いました。(報告はこちら

各団体による要望事項について、1テーマずつ紹介していきます。最終回は静岡県公共嘱託登記司法書士協会による公嘱協会自体が財産管理人に就任することに関する要望です。

1.要望事項

官公署等からの依頼があった場合、公嘱協会自体が財産管理人に就任するなど、司法書士法施行規則第31条業務を受託できるようにすること

2.要望の理由

公嘱協会が、司法書士法人と同様に、司法書士法施行規則第31条業務を受託できるようになり、公嘱協会自体が法人として相続財産清算人等の財産管理人に就任することができるようになれば公嘱協会が作業を行う従事社員の組織的管理をすることや、従事社員間でのノウハウの共有が可能となることで、国の行政機関の長又は地方公共団体の長の選任申し立てのハードルが下がり、結果、所有者不明土地問題等の解決に寄与できると考える。
なお、これらの業務を公嘱協会が受託するのは、司法書士法人等が受託しにくい案件(例えば、官公署等の事情により短期間での管理人等の選任が必要となる場合、当事者が多数に及ぶなど複雑な案件の場合に、窓口を一本化するために、公嘱協会を管理人候補者とする場合など)が中心となり、司法書士法人等の業務を圧迫しないようにするための配慮は必要となると考える。