2024要望事項の紹介⑦(静岡県公共嘱託登記司法書士協会) 

令和6年7月19日、公明党2025度予算・税制等政策要望懇談会が開催され、静岡県司法書士会、静岡県公共嘱託登記司法書士協会、成年後見センター・リーガルサポート静岡支部、そして静岡県司法書士政治連盟の4団体が出席し、要望を行いました。(報告はこちら

各団体による要望事項について、1テーマずつ紹介していきます。今回は静岡県公共嘱託登記司法書士協会による官公署等が依頼する相続人調査業務に関する要望です。

1.要望事項

不動産の権利に関する登記を伴わない官公署等が依頼する相続人調査業務を、公嘱協会が受託できるようにすること

2.要望の理由

司法書士法第69条によると、公嘱協会は官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記につき、司法書士法第3条第1項第1号から第5号の業務を行うことができるとされ、「不動産の権利に関する登記」について必要となる業務であればいわゆる付随業務に含まれる業務を行うことも許されると考えられる(注釈司法書士法第4版564頁)。そのため、不動産の権利に関する登記を行う前提として、公嘱協会が相続人調査業務を官公署等から受託することは、上記の「付随業務」に該当するものとして、現行法の解釈でも可能とされている。
相続人調査業務は、今後所有者不明土地間題のみならず、空き家問題、延滞固定資産税等、官公署等が行う様々な事業において増加することが予想されるが、不動産の権利に関する登記を伴わない官公署等が抱える相続人調査業務を官公署等との取引実績がある公嘱協会が受託できることを明確にすることで、官公署等は相続人調査業務の窓口を一本化できると考える