相続登記のオンラインサービスについて(参議院法務委員会)

第213回国会 参議院法務委員会において、以下に関する質疑が行われました(質疑者:伊藤孝江議員

質疑の内容

  • 不動産登記が司法書士の独占業務とされている理由と登記の申請に対して司法書士が果たしている役割について
  • 民間事業者がオンラインで相続登記の申請書を作成するサービスについて

これらの質疑に関し、政府からは次のような答弁がされています。

【法務省(竹内努民事局長)】

司法書士は、登記の専門家として依頼者の本人確認や意思確認を行い、成り済ましなどの不正な登記の申請を防止するとともに、登記申請が実体的な法律関係に沿った適切な内容となるよう公正かつ誠実にその業務を行う者であり、登記の真正の確保のために重要な役割を果たしている。

・(一般論として、司法書士ではない民間事業者が登記申請書の作成やその相談に応じた場合、司法書士法に違反するおそれがあると指摘した上で)法務省としては、様々な事業者により提供されるサービスの内容や事業活動の実態を注視し、司法書士でない者が司法書士の業務を行うなど司法書士法に違反する行為を認知した場合には、関係機関等と協力して適切に対処していく。

小泉龍司法務大臣

・本年4月1日以降の相続登記の申請義務化の施行後も、登記に関する手続の代理等の業務が司法書士法など関係法令に従って行われるべきことは当然のこと。

・相続登記の申請代理等の事務を業務として行うことができるのは司法書士及び弁護士に限られるということを、法務省ホームページにおいて適切に周知を図る方向で具体的な検討を行っていく。

やり取りの詳細は以下から確認できます(発言NO.107~115)。

ぜひご確認ください。