2024要望事項の紹介⑧(静岡県公共嘱託登記司法書士協会) 

令和6年7月19日、公明党2025度予算・税制等政策要望懇談会が開催され、静岡県司法書士会、静岡県公共嘱託登記司法書士協会、成年後見センター・リーガルサポート静岡支部、そして静岡県司法書士政治連盟の4団体が出席し、要望を行いました。(報告はこちら

各団体による要望事項について、1テーマずつ紹介していきます。今回は静岡県公共嘱託登記司法書士協会による官公署等が依頼する裁判所提出書類の作成に関する要望です。

1.要望事項

不動産の権利に関する登記を伴わない官公署等が依頼する裁判所提出書類の作成を、公嘱協会が受託できるようにすること

2.要望の理由

令和5年4月、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)により、新たな財産管理制度が創設された。また、改正所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第42条では、国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、裁判所に対し、相続財産の管理人の選任等の請求が可能となった
今後、所有者不明土地問題等の解決のため、官公署等が財産管理人選任を検討する場合も増加することが予想され官公署等との取引実績がある公嘱協会が不動産の権利に関する登記を伴わない裁判所提出書類作成業務を受託できるとすれば、官公署等が抱える所有者不明土地問題等の解決に貢献できると考える
なお、これらの業務を公嘱協会が受託するのは、個人の司法書士や司法書士法人(以下、「司法書士法人等」という)が受託しにくい案件(例えば、官公署等の事情により短期間での管理人等の選任が必要となる場合、官公署等との契約で定額(場合によっては低額)で管理人等の選任のための書類作成を行って欲しい場合、大量の管理人等の選任を行って欲しい場合に窓口を一本化して欲しい場合など)が中心となり、司法書士法人等の業務を圧迫しないようにするための配慮は必要となると考える。